200%定率法
平成23年の12月改正により
従来定額法の償却率の2.5倍で設定されていた
定率法の償却率(これを「250%定率法」といいます)
が、平成24年4月1日以後に取得したものから
従来の定額法償却率の2倍が定率法償却率と
されるようになりました。(これを「200%定率法」といいます)
この「200%定率法」についてまとめます。
1.原則
平成24年4月1日以後取得の資産は「200%定率法」で
定率法の計算を行う。
2.特例1
3月末決算以外の法人の実務上の簡便性を考慮して
平成24年4月1日をまたぐ事業年度については
期末までに取得した資産につき、従来の「250%定率法」
で償却することも認められます。
3.特例2
平成19年4月1日以後に取得して「250%定率法」により
償却してきた資産につき、一定の届出をした場合には
平成24年4月1日の属する事業年度から「200%定率法」に
変更することができます。
この場合、「200%定率法」に変更した後の計算は
以下のように行います。
1.耐用年数
法定耐用年数-経過年数※=変更後の耐用年数
※経過年数は期首簿価÷取得価額で求めた未償却割合をもとに
経過年数表に当てはめて求めます。
2.償却限度額
(1)期首簿価×変更後の耐用年数に係る200%定率法償却率
(2)期首簿価×償却保証率
(3)(1)≧(2) → (1)が償却限度額
(1)<(2) → 改定取得価額(期首簿価)×改定償却率
(注)(2)で償却保証額を計算する場合は、期首簿価が取得価額
とされるため、当初の取得価額ではなく期首簿価に償却保証率
を乗じて計算することになります。
税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト
従来定額法の償却率の2.5倍で設定されていた
定率法の償却率(これを「250%定率法」といいます)
が、平成24年4月1日以後に取得したものから
従来の定額法償却率の2倍が定率法償却率と
されるようになりました。(これを「200%定率法」といいます)
この「200%定率法」についてまとめます。
1.原則
平成24年4月1日以後取得の資産は「200%定率法」で
定率法の計算を行う。
2.特例1
3月末決算以外の法人の実務上の簡便性を考慮して
平成24年4月1日をまたぐ事業年度については
期末までに取得した資産につき、従来の「250%定率法」
で償却することも認められます。
3.特例2
平成19年4月1日以後に取得して「250%定率法」により
償却してきた資産につき、一定の届出をした場合には
平成24年4月1日の属する事業年度から「200%定率法」に
変更することができます。
この場合、「200%定率法」に変更した後の計算は
以下のように行います。
1.耐用年数
法定耐用年数-経過年数※=変更後の耐用年数
※経過年数は期首簿価÷取得価額で求めた未償却割合をもとに
経過年数表に当てはめて求めます。
2.償却限度額
(1)期首簿価×変更後の耐用年数に係る200%定率法償却率
(2)期首簿価×償却保証率
(3)(1)≧(2) → (1)が償却限度額
(1)<(2) → 改定取得価額(期首簿価)×改定償却率
(注)(2)で償却保証額を計算する場合は、期首簿価が取得価額
とされるため、当初の取得価額ではなく期首簿価に償却保証率
を乗じて計算することになります。
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